こんにちは、アメリカ駐在員のきーさんです。
駐在になって気になるのは運転免許の更新。
多くの場合、駐在期間は3~5年間ですので、その間に更新期間を迎える方がほとんどでしょう。
免許は大事な身分証明証ですし、取得には30万円程度の費用もかかっているので心配になるのも当然です。
今回の記事では
・もし失効になってしまったらどうしよう・・・
という方の疑問に答えたいと思います。
特に現在はコロナの為に自由に帰国できない方も多いと思いますので参考になれば幸いです。
本記事の内容
- 駐在員が運転免許を更新する方法を紹介
- 失効してしまった場合の手続きも解説
また、このブログでは他にも下記のような駐在生活に役立つ記事をアップしているのでよければご覧いただければと思います!
>>【2021年版】アメリカで日本のテレビを見る方法【料金・特徴も紹介】
>>アメリカ駐妻がクレジットカードを作るべき理由【無収入でもOK】
>>駐妻さんにおすすめの英語勉強法まとめ|アメリカ駐在員が解説
海外駐在者の運転免許更新はどうしたらいいのか
通常の免許更新は自宅に免許更新はがきが届いてからの手続きになりますが、駐在員は渡航時に住民票を抜いてしまうため特別な手続きが必要になります。
ちなみに、海外から遠隔で更新手続きすることはできません。駐在中に更新するためには日本で更新をするをする必要があります。
※ただし、わざわざ更新の為だけに帰国する必要はありませんのでご安心を!
正しい手続きをすることで駐在前、または本帰国後でも運転免許を更新することができます。
海外駐在員の為の運転免許更新の方法まとめ
既に駐在している、またはこれからする人のための免許更新の方法は大きく分けて3パターンあります。
- 駐在前に期限前更新を行う
- 駐在中に一時帰国して更新を行う
- 駐在終了後(本帰国後)に免許更新を行う
順番に解説していきます
①海外駐在前に期限前免許更新を行う方法
せっかく残っている有効期限が無駄になってしまうのであまりお勧めしませんが、運転免許は更新期間前であっても更新をすることができます。これは「更新期間前手続き」と呼ばれる方法で、海外駐在等の特別な事情がある人に限り許された方法です。
具体的な手続きについてはお近くの免許センターに確認していただく必要がありますが、基本的には下記が必要になります。
- 有効な運転免許
- 海外赴任を証明する書類(辞令など)
・どうしても有効期限内に更新しておきたい
という方はこの方法で更新しておくのは良いでしょう。
②海外駐在中に一時帰国して免許更新を行う方法
通常ですと免許の更新は、日本に住所がある必要がありますが、駐在員は一時帰国の際に特別に免許を更新することができます。このとき、滞在先が免許所に記載の住所と異なる場合(実家やホテルなど)は
- 一時滞在先へ住所変更する
- 免許を更新する
という2ステップを踏むことになり、住所変更をするために変更先の場所(ホテルなど)に滞在していることの証明が必要になります。
例えば下記のようなものです・・・
- 実家の場合:実家の世帯主が作成・署名した書類
- ホテルなどの場合:本人宛ての郵便物など
なにが有効と認められるかはぜひお近くの免許更新センターに確認してみてください。
少し手間はかかってしまいますがこの手続きにより、正規の期間中に運転免許の更新を行うことができます。ちなみにですが免許の更新期間は、誕生日の前後一か月(計2か月)となっています。
③海外駐在終了後(本帰国後)に免許更新を行う方法
最後は駐在が終わってから更新する方法です。
と思われた方、安心してください。
駐在などやむを得ない事情がある場合は帰国後に更新ができる特別措置が定められています。
但し・・・
- 失効日から3年以内であること
- 帰国から一か月以内であること
が条件ですのでこの点は注意してください。
必要な書類は次のものです。
- 失効した運転免許証
- 申請用写真
- パスポート
- 帰国日が記載された入国スタンプ
- 住所を証明する書類(住民票等)
帰国時に自動ゲートを通過してしまうとスタンプが押されないので、係員に申し出て必ずスタンプを押してもらうようにしましょう。
また他にも会社が作成した駐在証明などがあればそれでも認められる可能性がありますので、所管の免許更新センターにお問い合わせください。
海外駐在員が免許更新を行うのにおすすめの方法はどれなのか
上記で3つの方法を紹介しました個人的にもっともおすすめなのは③の駐在終了後に免許更新を行う方法だと思っています。
もちろん一時帰国する予定がある方で時間的に余裕がある場合は、帰国のついでに更新してしまうのがよいですが、現在はコロナによる隔離等でなかなか難しいご時世なのでやむを得ない場合も多いと思います。
記事を読んでくださっている方の中には
・もしいい加減な情報だと心配
と思われる方もいるかと思いますので、根拠となるソースを記載しておきます。
>>運転免許の更新等運転免許に関する諸手続きについて(警察庁HPより)
また私自身も運転免許が失効した後に帰国したタイミングで更新できました。
注意点としては下記の3つです。
- 帰国時、パスポートに帰国の日付がわかるようにスタンプを押してもらう(自動ゲートを通った場合でも窓口で申請することでスタンプを押してもらえます。)
- 入国時必ずスタンプを押してもらう
- 海外で運転していた方は、その証明として現地の運転免許証を免許更新センターに持参する
3については無くても更新は出来ますが、運転していた実績を証明することで更新直後も初心運転者扱いにならずに済みます。
逆に駐在中の運転実績を証明できない方は更新自体はできるものの、新規に取得したという扱いになってしまう可能性があるのでご注意を!
ちなみに私はアメリカ滞在中、バイクの免許は持っていなかったので初心者扱いでの再スタートとなってしましました。
またこの記事は先に示した警察庁のソースや個人の経験に基づいて書いていますが、地域によって解釈が異なったり、手続きの変更などがある可能性もありますので必ず運転免許センターなどに確認の上、個人の責任で判断いただきますよう宜しくお願いします!
さいごに【これから海外駐在に行かれる方へ】
最後まで記事を読んでいただきありがとうございます。
これから海外駐在に行かれる方は、わからないことが多く不安だと思います。
私も家族と一緒に駐在していますが、最初はわからないことだらけでした・・・。
この記事以外でも、わからないことがあればコメント欄やお問い合わせフォームから質問いただければできる限り答えていますのでお気軽にご連絡ください。
それでは!